2016年1月よりマイナンバー制度導入に伴い、200万円を超えたお客様への支払金額の場合、お客様のマイナンバーを記載した支払調書を税務署に提出する事が義務付けられました。 これに伴い2016年1月より、200万円を超えるご売却の際は、お客様のマイナンバーをご提示いただきます。(ご提示頂いたマイナンバーは、支払調書作成事務にのみ使用させていただきます。)
・金地金(インゴット)
・プラチナ地金(インゴット)
・金貨
・プラチナ貨
※指輪やネックレスなど加工品・宝石類は対象外となります。
お取引の際は必ず原本をお持ちください。
1. 個人番号通知カード(番号確認)+本人確認書類(身元確認)
※本人確認書類:運転免許証、旅券パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど顔写真付きの公的な身分証明書
2. 個人番号カード (マイナンバーカード 番号確認・身元確認)
1・2のどちらかでかまいません。
お客様のご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
平成23年度税制改正において、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設され、金地金等の売却代金が200万円を超える取引については、お客様が地金業者等に対して本人確認書類を提出し、地金業者等がお客様の本人確認をすること、及び地金業者等が税務署へ支払調書を提出することが義務付けられることになりました。弊社は本制度の導入に伴い、お客様より本人確認書類を予めご提出いただき、2012年1月1日以降、お客様が金地金又はプラチナ地金の売却を希望し、当該売却代金が200万円を超える見込みであると弊社が判断する場合には、お客様より提出いただきました本人確認書類を確認のうえ売却申込みを受付けます。更に、お客様の氏名、住所、支払金額、売却日等を記載した「支払調書」を弊社にて作成の上、所轄の税務署へ提出いたしますのでご案内申し上げます。